<旧白川中学校PTA規約>
第1章 名称
第1条 本会は白川中学校PTAと称し、事務局を白川中学校に置く。
第2章 目的
第2条 本会の目的は次のとおりとする。
1 生徒の幸福を願い民主的教育の実践に協力する。
2 家庭・学校・社会を通して、望ましい教育的環境の実現に努力する。
3 会員の教育に対する理解と関心を高めるため、相互の研修を図る。
4 教育財政を確立することに努力する。
第3章 会員
第3条 本会の会員は、正会員(白川中学校に在籍する生徒の父母またはこれに
準ずるもの、ならびに教職員)と準会員(正会員以外に存住するすべての
世帯主)をもって構成する。
第4章 会計
第4条 本会は活動に要する経費は、会費、事業収入及び補助金・寄付金をもって充てる。
第5条 会費は、正会員にあっては月額300円、準会員は月額50円とする。
第6条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第5章 役員及び任務
第7条 本会に次の役員を置く。
1 会長 1名
2 副会長 2名 (男女各1名)
3 書記 1名 (学校職員)
4 会計 2名 (内1名は学校職員)
5 顧問 若干名 校長および会長の推薦する者
第8条 役員の任務は次のとおりとする。
1 会長は会務の総括をし、本会を代表する。
2 会長は、総会・全役員会及び運営委員会を招集する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその代理を務める。また、女子副会長は
母親委員長であり、郡の母親代表を兼ねる。
4 書記は各種会議の議事を記録保管し会長の指示により通信連絡を行う。
5 会計は予算に基づいて一切の会計事務を処理する。
6 顧問は全ての会議に出席して意見を述べ、また報告することができる。
ただし、いずれの会議に於いても表決に加わってはならない。
第6章 役員の選出及び任期
第9条 会長及び副会長は、推薦委員会で推薦し、全役員会おいて決定し総会に報告する。
任期は二ヵ年とする。
第10条 書記・会計は、会長が推薦し、総会の承認を得る。任期は一ヵ年とし、再任を妨げない。
第7章 会議
第11条 本会の会議は総会・全役員会・運営委員会・専門部会・学級委員会・母親委員会・執行部会
とする。
第8章 総会
第12条 通常総会及び臨時総会は特別な事情がある場合を除き、正会員で構成するものとし、
通常総会は年度始めに開き、臨時総会は会長が必要と認めたとき、または、会員の
五分の一以上の要請があったとき召集する。
第13条 総会の定足数は、特別な事情がある場合を除き、正会員の三分の一以上とする。
(委任状を認める。)
第14条 総会の議事は、出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。
第15条 通常総会は次の事項を行う。
1 目的達成に必要な事業計画に関すること
2 予算並びに決算に関すること
3 会見監査に関すること
4 規約の改廃、変更に関すること
5 役員の選出、承認に関すること
6 その他、運営委員会が必要と認めたこと
第9章 全役員会
第16条 全役員会は執行部、学級委員会及び学校職員をもって構成し、必要に応じて会長が召集する。
総会に次ぐ議決機関である。
第17条 全役員会の成立は構成員に二分の一以上とする。
第18条 全役員会の任務は次の通りとする。
1 総会より付託された事項の決定
2 役員の承認
3 事業計画の審議
4 その他、必要な事項の審議
第10章 運営委員会
第19条 運営委員会は執行部及び専門部長をもって構成し、必要に応じて会長が召集する。
第20条 運営委員会の成立は構成員の二分の一以上とする。
第21条 運営委員会の任務は次のとおりとする。
1 総会から付託された事項の審議
2 事業計画の審議
3 業務の運営調整
4 その他、必要な事項の審議
第11章 専門部会
第22条 専門部会は次の部会より成り、事業の遂行にあたる。
1 研修部 ・会員の教養、研修の企画、推進に関すること
2 保健安全部 ・生徒の健康と体力の増進に関すること
・通学、長期休暇、祭礼、その他生徒の安全指導に関すること
・学校の施設設備など環境衛生に関すること
3 広報部 ・「石楠花」の発刊
第23条 専門部会は学級委員で構成し、その所属は会長が委嘱する。各専門部長は会長の
委嘱によって学級委員長があたる。
第12章 学級委員会・母親委員会及び地区委員会
第24条 学級委員は学級ごとに父・母代表4名を選出して、学級委員会を構成する。
委員長及び副委員長は委員の互選とする。任期は一年とし再任を妨げない。
委員会は担任教師との密接な連携と協力を図り、学年PTA活動を推進する。
第25条 母親委員会は、母親委員長及び学級委員の母親代表で構成する。副委員長は
委員の互選とし、任期は一年とし再任を妨げない。
委員会は母親との密接な連携と協力を図り、PTA活動を推進する。
第26条 地区委員は、原則として毎年各地区毎に選出するものとし、業務の遂行について
会長が依頼する。
第13章 特別委員会
第27条 この会に次の特別委員会を置く。
1 会計監査委員会
2 推薦委員会
第28条 会計監査委員は、役員以外の正会員の中から2名を会長が推薦し、全役員会で承認し、
総会に報告する。
第29条 会計監査委員は、本会の会計監査を行い、総会に報告する。
第30条 推薦委員会は、執行部2名、専門部2名、学校職員1名を会長が推薦し、互選により
委員長を1名を置く。
第31条 推薦委員会は、委員長が召集し、推薦した役員は全役員会の承認を得て、決定し
総会に報告する。
第32条 特別委員会の任期は、選出されてから任務完了までとする。
第14章 規約改正
第33条 本規約は総会において改正をすることができる。
付則 ・本規約は昭和51年5月6日より施行する。
・昭和58年4月27日 規約一部改正
・平成元年4月28日 規約一部改正
(会長、副会長の選出、専門部会の構成及び特別委員会の改正等)
・平成3年4月1日 規約一部改正
(母親委員会の設定)
<内規>
1 当該年度に行う行事(白山登山、茅かき作業、研究発表、村P連行事等)については、
運営委員会で審議し、運営委員会が中心となって行う。
2 研修部長は、研修部事業に進路指導に関するものが含まれるため、三年学級委員長があたる。