<平瀬中学校PTA規約>
第1章 名称
第1条 本会は平瀬小中学校PTAと称する。
第2章 目的
第2条 本会は次の目的を目指して活動する。
1 家庭・学校及び社会における児童生徒の福祉を増進する。
2 児童・生徒の幸福の為、父母と教師が協力する。
3 児童・生徒の教育環境を良くする。
4 良い父母、良い教師となるように努める。
5 教育財政を確立することに協力する。
第3章 方針
第3条 本会は教育を本旨とする民主団体として次の方針に従って活動する。
1 特定の宗教・政党に偏ることなく、又営利的な行為は一切行わない。
2 本会又は本会役員の名でどんな営利的企業をも指示しないし、また
公私の選挙候補者をも推薦しない。
3 本会は自主独立のものであって、どんな団体又は機関の支配や干渉をも受けない。
4 教育行政に干渉しない。
第4章 会員
第4条 本会の会員は次の通りである。
1 正会員 学校に在籍する児童生徒の保護者及び学校に勤務する職員
2 準会員 正会員以外で、校下内に在住するすべての世帯主
第5条 会員は、すべて平等の義務と権利を有する。
第5章 経理
第6条 本会の活動にようする経費は、会費・寄付金及びその他の
収入によって支弁される。
第7条 会費は正会員にあっては、月額350円、準会員にあっては、150円とする。
第8条 本会の経理は、会計監査を経て、総会に報告しなければならない。
第9条 本会の会計年度は、4月1日より翌年の3月31日までとする。
第6章 役員
第10条 本会の役員は次の通りである。会長1名、副会長2名、書記2名、会計2名
第11条 各役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第12条 会長は運営委員会において推薦し総会の承認を得る。
2 副会長は、会長が推薦し、運営委員会の承認を得る。
3 書記及び会計各1名は会長が推薦し、運営委員会の承認を得て決める。
4 書記及び会計各1名は小・中学校の教頭をもってこれに充てる。
第13条 会長に欠員が生じたときは副会長が昇格する。任期は前任者の在任期間とする。
第14条 会長以外の役員に欠員が生じたときは、会長がこれ推薦し運営委員会の承認を
得る。任期は在任期間とする。
第7章 役員の任務
第15条 会長の任務は次のとおりである。
1 総会・運営委員会及び各委員会を招集する。
2 外部に対しては本会を代表する。
第16条 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその代理を務める。
第17条 書記の任務は次のとおりである。
1 総会並びに各委員会の議事を記録する。
2 諸種の記録・通信その他の資料を保管する。
3 会長の指示に従って本会の通信を行う。
第18条 会計の任務は次のとおりである。
1 予算に基づいて一切の会計事務を処理する。
2 通常総会において、会計監査員の監査を得た決算報告をする。
3 予算の立案に協力する。
第8章 総会
第19条 総会は全会員をもって構成され、本会の最高決議機関である。
第20条 総会の定足数は、全会員の三分の一とする。
第21条 総会は毎年4月または5月に通常総会を開く。ただし、運営委員会において
必要と認めた場合は臨時総会を開くことができる。
第9章 運営委員会
第22条 運営委員会は総会に次ぐ議決機関である。
第23条 運営委員会は、地区委員代表3名、学級委員会代表3名をもって構成し、
互選により正副委員長を置く。
第24条 運営委員会はおいて審議する事項は次のとおりである。
1 総会より付託された事項
2 緊急処理すべき事項
3 その他必要な事項
第25条 運営委員会の任期は1ヵ年とする。ただし、欠員が生じた場合は、当該委員会より補充し、
任期は前任者の在任期間とする。
第26条 運営委員会は過半数を以って成立し、出席不可能な場合は代理者を立て、議事は出席
人員の二分の一をもって決する。
第10章 実行委員会
第27条 実行委員会は、役員・小中学級委員長・正副地区委員長及び各専門部長をもって組織する。
第28条 実行委員会の任務は次のとおりである。
1 総会及び運営委員会の決議に基づいて、この会の運営にあたる。
2 本会の目的達成のために必要な事項の実践にあたる。
第11章 各種委員会
第29条 各種委員会とは、地区委員会・学級委員会・専門部会をいう。
第30条 地区委員会は、各大区正会員より選出した各1名及び学校職員(小・中生徒指導主事)を
もって構成する。正副委員長は地区委員の互選によるものとする。各小区には、地区委員の
仕事を補佐する世話役1名をおく。
第31条 地区委員の任務は次の通りである。
1 総会及び運営委員会で決議された事項を全員に周知徹底させる。
2 会費は6ヶ月分をまとめて、4月と10月に納入し、給食費は年額を11ヶ月に分けて2月末までに
納入する。
3 地域の子どもの健全育成に努めると共に、子ども会育成委員の要請があれば、
これに協力する。
第32条 学級委員会は小・中部会とし、各学級より選出する男女各1名の委員及び
学校職員(教務主任)をもって構成する。
第33条 学級委員の任務は次のとおりとする。
1 学級集会の運営並びに協議事項の実施にあたる。
2 学級会員相互の理解を深め家庭教育の向上に努める。
3 学級相互の連絡提携を図る。
第34条 専門部会は学級委員・地区委員の正会員及び学校職員をもって構成し、
研修部・厚生部の2部門とし、各部に部長を選出する。
1 研修部は、会員の研修や広報に関する活動を推進する。
2 厚生部は、児童・生徒及び会員の安全・環境美化に努めると共に、学校給食の
運営に協力する。また、会員の健康増進を図るレクレーション的活動を推進する。
第12章 会計監査委員
第35条 本会の経理を監査する為に2名の会計監査委員を置き、任期を1年とする。
第36条 会計監査委員は運営委員会において決める。
第13章 顧問
第37条 本会に若干の顧問を置くことができる。顧問は会長これを推薦し、
運営委員会の承認を得る。
第14章 改正
第38条 本規約は総会において、三分の二以上の賛成により改正することができる。
<付則>
本規約は昭和47年5月15日より施行する。
昭和49年4月25日 一部改正
昭和50年5月16日 同
昭和53年5月17日 同
昭和55年4月25日 同
昭和57年4月27日 同
昭和59年4月26日 同
昭和60年4月24日 同
昭和61年5月 1日 同
昭和63年4月28日 同
平成 3年2月27日 同